地方公務員(市職員)のアフィリエイト副業は合法!禁止じゃないよ

 

将来仕事を辞めるためにこのブログ以外にも2つのブログ運営をしているれぐるーです。

 

ぶっちゃけ、現状ではブログ運営は稼ぐぞ!という勢いもなく、単なる趣味になりつつあります。が、それでも一定のアフィリエイト収益を得ています。

 

一方で、地方公務員は地方公務員法という法律によって副業を禁止されています。

 

さて、ブログ運営によるアフィリエイト収入は地方公務員法に違反しているのでしょうか?

 

上司などに相談したことはないですが、法令解釈的にアフィリエイトが地方公務員法違反になることはあり得ないと考えています。ネットで調べていると多くのサイトで「アフィリエイトは法令違反!」って言ってますけど法令上は違反と断言できるような表現はありません。ネットの情報を鵜呑みにする前に、まずは地方公務員法をしっかりと読むべきです。

 

今回は、市役所職員のアフィリエイトが地方公務員法に反するか?を法令を見ながら考えてみたいと思います。

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根拠法令は、地方公務員法第38条!

市役所職員を含む地方公務員が副業をできない理由は、地方公務員法第38条第1項の規定によります。

(営利企業等の従事制限)

第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

法律なので読みにくいです。公務員の方なら読み慣れてる方も多いと思いますが、一応、要約してみようと思います。

 

地方公務員法第38条第1項は、職員が以下に掲げることをするには任命権者の許可が必要だよーと言ってます。

 

1.営利目的を営むことを目的とする会社やその他の団体の役員になること

2.営利目的を営むことを目的とする会社やその他の団体で人事委員会規則(人事委員会がない自治体の場合は、その自治体の規則)で定める地位になること

3.自ら営利を目的とする私企業を営むこと

4.報酬を得て事業を行うこと。報酬を得て事務を行うこと

 

アフィリエイトで問題になるのは4の部分。

 

アフィリエイトが地方公務員法に違反するかどうかは、アフィリエイトは「報酬を得て行う事業や事務なのかどうか?」という問題に置き換えられることになります。

 

アフィリエイトは事務ではないので、問題点は「アフィリエイトは報酬を得て行う事業なのか?」という点にでしょう。

 

さらに私たちが考えるべきことは「報酬」の定義は?「事業」の定義は?という点。アフィリエイトが「事業」でなければ、アフィリエイトが地方公務員法第38条に該当しないので法令上の副業には当たりません。

 

さらに、アフィリエイトが「事業」であったとしても、アフィリエイトで収益を得る行為が「報酬」を得る行為に当たらなければ、同じく法令上の副業には当たらないわけです!

事業の定義って何だろう

事業の定義。法令上で定義されていませんが、所得税法における事業所得の「事業」の定義が以下の判例で述べられています。

所得税法上、事業所得の「事業」の意義について直接定めた規定は存せず、結局、法の趣旨及び社会通念に照らして解するほかはなく、事業所得の「事業」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されている。(昭和56年最高裁判決)

 

んー、要するに明確な定義はないってことですね。

 

しかしながら、個人事業主としてアフィリエイト収入を確定申告している方も多くいることを考えると、アフィリエイトは「事業」だと考えた方が安全ですね。

報酬の定義って何だろう

報酬の定義も地方公務員法には定義されていません。が、別の法令で「報酬」と言う言葉の定義はしっかりとされています。

 

健康保険法(第3条第5項)
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

労働基準法(第11条)
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働基準法は「賃金」の定義ですが、その名称に関わらず労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものを言うとされているわけですから、これは健康保険法に定義する「報酬」とほぼ同義です。

 

どちらもかなり影響力のでかい個別法。その2つの個別法で「報酬」とは「労働の対償として受けるもの」と定義されています。

 

「対償」は「対価」と同じ意味。さらに「対価」とは「他人に財産・労力などを提供した報酬として受け取る財産上の利益」とされています。

 

つまり、「報酬」とは「労働の対価」であり、「労働の対価」とは「自らの労働の見返りに得られる利益」ということです。

 

私が○○した見返りにお金をあげるよー!っていうのが報酬ってこと。

 

さて、アフィリエイトで収入を得ることは報酬を得ると言えるでしょうか。

アフィリエイト収入は「報酬を得る」に該当しない!

どう考えてもアフィリエイト収入は、「報酬を得る」行為に該当しません。

 

なぜならアフィリエイトの仕組みは、ブログの読み手の人が広告をクリックした(クリックして何かを購入した)時に自分自身に収入が入る仕組みだからです。

 

行為をするのはあくまでブログの読み手であって、私自身はアフィリエイト業者に対しては何の具体的な行為もしていないんです。ブログ運営者が行なっているのは、あくまで広告を載せる場を提供しているだけ!

 

この理論でいけば、「あなたのブログはすごいアクセスがあるから、広告を載せるだけでお金をあげちゃうよ!」っていう話を広告主とするのはアウトっぽい。これは私自身が広告を載せる行為とお金を得る行為が対価になっているので。ただしこの場合、広告を貼るという行為が果たして労働と言えるのか?という議論はありそう。

 

クラウドソーシングでよくあるwebライターの仕事もダメ。「記事を書いてくれたらお金あげるよ!」っていうのが労働の対価によって利益を得る行為になっています。これは完璧アウトな気がする。

結論、地方公務員(市役所職員)はアフィリエイトをしてもOK!!!!

長々と説明してきましたが、地方公務員はアフィリエイトしてもOKです。

 

他のサイトで良く言われている「公務員がアフィリエイトやったらだめ!」っていうのは間違っています。

 

ただ、1つだけ気になる点があります。それは裁判での判例がまだないこと。裁判があった場合、裁判所でどーゆー判断をするのか気になるところです。

副収入は心を豊かにする

仕事を辞める辞めない抜きにして、本業以外からの収入があるというのは本当に心を安定させるというか、心を豊かにします。ぜひ、自分自身の見聞を広める意味でも、アフィリエイトを一度体験してみてください。成功しても失敗しても、いろんなことを学べますよ!

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